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   『労働保険や社会保険って、加入の義務があるというけど、
                        そもそも内容もよく知らないよ。』

   という方も多いと思います。
   そこで、その概要についてご案内いたします。

労働保険

労災保険
労災保険 労災保険とは、業務上の災害や通勤による
災害のケガ、病気、障害、死亡に対して
必要な保険給付を行う制度。従業員が1人でもいれば強制加入。
労災保険料はその全額を会社が負担する。

年に1回都道府県労働局へ申告し、納付する。

雇用保険
雇用保険 雇用保険とは、従業員が失業したときや、
働きを続けることが困難となった場合に、
その者に対して次の仕事が見つかるまでの生活を援助する保険給付制度。

法人の事業であれば従業員数に関係なく強制加入
(個人事業の場合は従業員数や業種により、任意加入)。

雇用保険料は従業員と会社が双方で負担。
保険料は年に1回都道府県労働局へ申告し納付する。

社会保険

健康保険
健康保険 健康保険では、従業員の業務外のケガ、病気、死亡または出産に対して保険給付を行うとともに、その被扶養者に対しても同様に保険給付を行う。

法人であれば従業員数に関係なく強制加入(個人事業の場合は従業員数や業種により、任意加入)。
組合健保と政府管掌健保がある。健康保険料は、その従業員数の給与額に応じて、従業員と会社が半分ずつ負担する。
会社は従業員負担分とあわせて毎月社会保険事務所へ保険料を納付する。

介護保険
介護保険 介護保険とは、介護が必要になった人に対して適切な介護サービスを行うもので、40歳以上の従業員が被保険者となる。
(被保険者は65歳以上の人を対象とする第1号被保険者と40歳〜64歳以上を対象とする第2号被保険者に分けられる)介護保険料は従業員と会社が半分ずつ負担。
毎月、社会保険事務所へ納付する。

厚生年金保険
厚生年金保険 厚生年金保険とは、従業員の老齢、障害または死亡に対して年金を受給することで、従業員やその遺族の生活の安定、福祉の向上を図るもの。

厚生年金保険の保険料は健康保険と同様に、従業員と会社が半分ずつ負担する。毎月、社会保険事務所へ納付する。

適用事業所

労災保険

強制適用事業
任意適用事業(下記)以外の事業で労働者を1人以上使用する事業

任意適用事業
1 農業
・常時5人未満の労働者を使用し、かつ危険または有害な作業を主として行うことのない事業

2 林業
・労働者を常時使用するのではない、かつ年間使用のべ労働者数300人未満

3 水産業
・常時5人未満の労働者を使用し、総トン数5トン未満の漁船、または災害発生のおそれが少ない
 河川などで操業するもの

雇用保険

強制適用事業
任意適用事業(下記)以外の事業で労働者を1人以上使用する事業

任意適用事業
1 農業水産の事業

2 個人経営の事業

3 常時5人未満の労働者を使用する事業

以上いずれにも該当する事業

社会保険(健康・厚生年金)

強制適用事業
1 法人の事業
2 従業員数が5人以上の法定16業種

※法定16種
製造業、建設業、鉱業、電気供給業、運送業、貨物積卸業、清掃・とさつ業、物品販売業、
金融保険業、保管・賃貸業、媒介周旋業、集金・案内・広告業、教育・研究・調査業、
保険・医療業、通信・報道業、社会福祉事業・更正保護事業

任意適用事業
1 従業員数が5人未満の個人事業

2 従業員数が5人以上で法定16業種以外の個人事業

労働社会保険に関する手続きには、保険料の計算や申告代行のほかにも、
従業員個々人の事情に応じて様々な手続きが必要になります。

手続きが必要とされるシーンとは

採用                退職                 転勤
・単身者を採用した         ・失業給付を受給する         ・転勤する
・扶養家族がいる方を採用した  ・退職時に保険証を回収できない、
                     又は紛失した
紛失                 訂正                雇用継続
・保険証を失くした          ・保険証取得年月日を訂正する   ・社員が60歳に達した
・年金手帳を失くした         ・失業給付受給の書類を訂正する  ・60歳を超えた社員の
                                            賃金が下がった
家族                 出産                育児休業
・扶養家族が増えた、減った    ・社員やその配偶者が出産した   ・社員が育児休業を開始した
・扶養家族が遠隔地に住んでいる ・社員が出産のため会社を休んだ  ・育児休業終了後
                                            6ヶ月を経過した
業務外の病気・怪我        業務上の病気・怪我       変更
・保険証を持たずに通院し、    ・労災指定病院で治療を受ける    ・社員の氏名が変わった
 治療費を立て替えた       ・事業主を受取人とする旨を申請    ・事業所の住所が変わった
・社員が病気や怪我のため     する
 会社を休んだ
死亡                 その他
・社員やその家族が死亡した   ・年金手帳が2冊以上ある
                     ・求人を申し込む

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